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JDAC指導者規約

ダンス教育指導者規約

このダンス教育指導者規約(以下「本規約」)は、一般社団法人ダンス教育振興連盟JDAC (以下「JDAC」)と、JDACの資格を持つ指導者(以下「指導者」)との関係に適用し、また指導者の心得、規範を明確にする。ダンス教育振興連盟JDAC事務局(以下「事務局」)では、指導者免許の手続きが終了した時点で、本規約を承認したものとする。

指導者規約の適用

第1条

JDACは、指導者との間に本規約を定め、これによりJDACの運営を行う。また、JDACが随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成するものとする。

指導者規約の適用

第2条

JDACは、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、指導者の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。変更後の指導者規約については、JDACの サイト上への掲載、電子メール、書面その他JDACが適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じる。

用語の定義

第3条

本規約において使われる用語については、次の各項に定義する。

  1. 指導者とは、認定ダンス指導員初級・2級・ダンス教育指導士など、JDACの認定する全ての資格保持者の総称である。
  2. 書面とは、JDACが指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含む)を指す。また、申し込み時に登録している電子メールアドレスからの発信による事務局への通知、連絡も書面と認められるものとする。

指導者資格有効期限

第4条

指導者資格有効期限は次の各項に定める。

  1. 指導者資格有効期限は、3年間とする。ただし、初級・2級については有効期限の無い永久資格とする。
  2. 指導者資格有効期限の起算日は、指導者免許の発送日の月初1日とする。

指導者の氏名及び名称等の変更

第5条

指導者は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、 速やかに書面によりその旨を事務局に通知する必要がある。

前項の規定による変更通知の不在によって、JDACからの指導者への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、JDACはその責を負わないものとする。

指導者資格の喪失

第6条

指導者が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 本人の死亡、又はJDACが消滅したとき
  2. 更新料を滞納し、且つその督促に応じなかったとき
  3. 指導者資格を解除されたとき

指導者資格の停止・解除

第7条

JDACは、指導者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指導者に対し事前に通知及び勧告することなく、当該指導者の資格を停止または解除することがある。

  1. 更新料が支払われないとき
  2. 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
  3. JDAC、他の指導者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
  4. JDACに申告している個人情報に虚偽があることが判明したとき
  5. JDAC、他の指導者または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
  6. 本規約に違反した場合
  7. その他、JDACが指導者として不適当と判断した場合

拠出金品の不返還

第8条

一度払い込まれた認定料、更新料及びその他の拠出金品は返還しない。

指導者免許証の発行

第9条

JDACは、指導者に対し、指導者認定証あるいは免許証1枚を発行する。

  1. 指導者免許証の有効期限は指導者資格有効期間内とする。
  2. JDACの活動、事業に参加する場合は指導者免許証を提示するものとする。
  3. 指導者免許証及び指導者に基づく権利は、当該指導者以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができない。
  4. 万が一、指導者証を紛失した場合は、速やかに事務局へ連絡し、再発行の手続きを取らなければならない。再発行手数料は2,200円(税込)とする。
  5. 指導者証は、当該指導者が指導者ではなくなった場合、JDACに返却するものとする。その際、返却する指導者証を紛失している場合や激しく損傷している場合、その他JDACが返却と認めることが出来ないと判断した場合も、前項同様に再発行手続きを行った上で返却するものとする。

外部指導

第10条

JDACの紹介・斡旋等によるダンス指導においては、別途書面による規程に基づき、適正に行うものとする。なお指導先における事故やトラブルについては、別途規定がある場合を除きJDACはいかなる責任も負わないものとする。

報告義務

第11条

指導者は、資格有効期間内における学校等への指導活動においては、JDACへ必ず報告するものとする。

準拠法

第12条

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。

規定の追加

第13条

本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次JDACが定めるものとする。

付則

  1. 本規約は2013年9月30日より実施する。
  2. この規約の一部を改訂し、2014年4月1日から実施する。
  3. この規約の一部を改訂し、2015年9月1日から実施する。
  4. この規約の一部を 改訂し、2016年12月1日から実施する。
  5. この規約の一部を 改訂し、2017年8月1日から実施する。
  6. この規約の一部を 改訂し、2019年2月9日から実施する。